第 一 章 総 則
(名 称)
第一条 本会は氷川神社崇敬会と称する。
(事務所)
第二条 本会の事務所は東村山市多摩湖町氷川神社崇敬会会長宅に置く。
(目 的)
第三条 本会は氷川神社(以下神社と言う)主斉神の御神徳を奉戴し崇敬の念を深め健全なる心造りに務め地域の繁栄と会員相互の親睦を図り神社の運営に協力することを目的とする。
(事 業)
第四条 本会は前条の目的を達成するために次の事業を行う。
ー、 神社の崇敬者結集と組織の育成。
二、 神社大神の御神徳の宣揚と心造りの集合行事の開催。
三、 神社祭典行事の奉賛。
四、 その他本会の目的を達成するための必要な事業。
第 二 章 組 織
(組 織)
第五条 本会は個人会員、 団体会員、 特別会員を以て組織する。
(会 員)
第六条
一、本会の目的に賛同し事業に協力する多摩湖町、 並びに近隣居住者。
二、 この主旨に賛同し入会を希望するものは、 役員会の承認を経て団体会員、 特別会員とする。
三、 本会の会員になるものは住所、 氏名等を記入し地区役員を通じ提出する。
(会 費)
第七条
一、会員と同居する家族に対する七五三歳祝い祈祷申込み金は会員外区別して優遇する。
二、神符授与。
(退 会)
第九条 本会を退会するときはその旨地区役員を経て届け出なければならない。
第 三 章 役 員
(種 別)
第十条 本会は次の役員を置く。
一、会長 1名。
二、副会長 3名。
三、会計 2名。
四、理事 各丁目5名。
五、班長 各丁目若干名。
(選 任)
第十一 条 会長、 副会長、 会計の選出は理事の互選による。
(役員の職務)
第十二条
ー、 会長は会務を総括し本会を代表する。
二、 副会長は会長を補佐し会長に事故あるときは、 その職務を代行する。
三、 役員は本会の会務を決議し会長を通じ、 行事当番を依頼する。
(監査の選任と職務)
第十三条
ー、 監査( 二名)は理事会で選出し会長が任命する。
二、 監査は本会の会計監査を行う。
三、 監査は理事会に於いて意見を述べることができる。
(相談役)
第十四条 本会は相談役を若干名置く。相談役は原則として元会長、 副会長及び理事の中から理事会で承認し会長が依嘱する。
(任 期)
第十五条 本会の役員任期は、 神社庁規則を用いて任期3年とする。平成19年5月26日実施する。
第 四 章 会 議
(種 別)
第十六条
一、本会の会議は総会及び理事会、役員会とする。
二、総会及び理事会、役員会は会長が招集する。
三、総会は年一回開催し必要に応じ会長が招集する。
四、理事会、役員会は必要に応じ開催する。
(議 決)
第十七条 本会の会議はすべて出席者の過半数の同意を以てこれを決し可否同数のときは議長の決するところによる。
第 五 章 会 計
(会計年度)
第十八条 本会の会計年度は毎年4月1日に始まり翌年3月31日に終了。
(経費の支弁)
第十九条 本会の会費は年度会費、奉納金、その他雑収入を以てこれにあてる。
(収支決算)
第二十条 本会の決算は理事会の承認を経て総会に於いて議決を行う。
第 六 章 弔 慰
(弔 慰)
第二十一条 会員又はその家族が死亡した場合は、 弔慰金(5,000円)を送る。平成19年5月26日より実施する。
付 則
一、本規約に記載のない必要な事項は理事会の決議を以てこれを定めることができる。
一、本規約は総会に於いて改正することができる。
一、平成4年10月17日の理事会にて前会長、 前副会長は(2年間)招待する。
一、平成12年4月1日年額会費3,000円に改正。
一、理事・前理事が死亡した場合は、弔慰金(10,000円)を送る。 令和2年4月1日より実施する。